行政書士に出来ること・出来ないこと

弁護士はイメージできるけど、行政書士って何をする人?という質問をたまに耳にします。
行政書士の仕事は大きく分けて3つあります。

1 官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務
行政書士は、開業したい人や生活のサポートが必要な人の代わりに、市役所等に許認可の申請や補助金の申請をします。
例えば、飲食店を開業するためには飲食店営業許可が必要であったり、補助金であれば持続加給付金は有名です。

2 権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務
行政書士は、弁護士と違い代理人になったり、法廷に立つことは出来ません。
弁護士はトラブルになった場合の専門家ですが、行政書士はトラブルの予防をするポジションです。
例えば、公正証書の作成は、法的に強い効力を持つ書面を事前に作成しておくことで後の紛争を予防し履行を担保することが出来ます。
また、相続についても、遺言を作成することで親族間の紛争を避けることが出来ます。
このように、権利に関する書類を事前に作成することで、行政書士はトラブルの予防に役立っています。

3 事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務
各種議事録、会計帳簿、貸借対照表等、様々な申請に役立つ事実をまとめた書類を作成するのも書類作成の専門家である行政書士の得意分野です。
ただし、士業は棲み分けがあり、他士業の法律で定められた独占分野の業務についてはおこなうことが出来ません。

このように、行政書士は様々な書類の作成ができる反面、トラブルになった後の対応は出来ませんので、こうしたいとか、こういう場合は何をすればいいなど事前にご相談いただける街の法律家として入口を担っているものだと思います。