相続・遺言

相続手続き

相続の手続きは、死亡届の提出に始まり、法律で定められた期限以内にやらなければいけないことがたくさんあります。
例えば、相続人は誰か、相続財産は何かを調査し、相続放棄をするかどうかを3ヶ月以内に決めなければいけないと聞くと時間や労力の負担が大きいと感じるでしょう。
行政書士は遺産分割に争いがない場合の相続手続きの大部分を代わりにおこなうことが出来ます。

こんな方におすすめ
  • 突然の相続で何をしたらいいかわからない
  • 財産管理を信頼できる人に任せたい
  • 将来の備えをしたい
  • 家族に余計な負担や揉め事を残したくない
  • 自分の意志をきちんと形に残したい
遺言を作成したい

遺言は、自身の財産を誰に相続させるか等を記載し、相続人の間の紛争を防止することが出来るほか、付言事項という最後のメッセージを残すことが出来ます。
しかし、法律上有効な遺言を作成するためには、定められた形式で作成しなければなりません。
当事務所では、事務的にではなく作成したい内容から親身にサポートいたします。

成年後見人になってほしい

成年後見人とは、判断力が低下し自分一人で契約等の法律的な行為をおこなえない常況にある方が不利益を被らないように、主に財産管理等を代わりの人がおこなう制度です。
行政書士は、専門家として知識を活かし支援いたします。